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2010年09月25日
礼拝所不敬罪
<礼拝所及び墳墓に関する罪>
◎礼拝所不敬罪
◎説教等妨害罪
神祠・仏堂・墓所その他の礼拝所に対し
公然と不敬な行為をした者は
六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処せられる
また説教・礼拝又は葬式を妨害した者は
一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処せられる
その他に
◎墳墓発掘罪
墳墓を発掘した者は二年以下の懲役に処せられる
◎死体等損壊罪・死体等遺棄罪・死体等領得罪
死体・遺骨・遺髪又は棺に納めてある物を損壊し
遺棄し又は領得した者は三年以下の懲役に処せられる
◎墳墓発掘死体損壊等罪
第百八十九条の罪を犯して
死体・遺骨・遺髪又は棺に納めてある物を損壊し
遺棄し又は領得した者は三月以上五年以下の懲役に処せられる
◎変死者密葬罪
検視を経ないで変死者を葬った者は
十万円以下の罰金又は科料に処せられる
さて保育園がなくなりました
ということで来週は入札になります
ようやく昨日設計見積書をもらったのですが
予算内で落札してもらえるのでしょうか
もっともっと余裕を持って建設に取り組みたかったですが
また次の機会にしましょうね~
Posted by かんべ at 23:28│Comments(0)