2012年06月04日

土地収用

土地収用(とちしゅうよう)

公共の利益となる事業の用に供するため
所有権等の権利を
権利者の意思にかかわらず
国又は地方公共団体等に強制的に取得させる行為


<対象事業>

○道路(道路法)
○河川(河川法)
○消防施設(消防法)
○学校(学校教育法)
○公民館・図書館(社会教育法・図書館法)
◎社会福祉施設(社会福祉法)
○火葬場(墓地埋葬等に関する法律)
○庁舎(地方自治法)
○そのほか




この「収用」には租税の特例があるのです

もちろん法人側は非課税です!

売り主(個人・法人)にも
譲渡所得に係る5千万円の特別控除!!

ただし
あくまで控除を受けられるケースがある。。。というだけ

「収用」の認定を受けるためには事前(初期段階)から
税務署や行政と協議をしておかないとできなくなるらしい

土地収用

さて5月は教化団体の総会がたくさんありました
別室ではなにやら深刻な会議をしているようです

どんなことが決められているのか。。。


たぶん研修会でしょう~



Posted by かんべ at 23:28│Comments(1)
この記事へのコメント
前期終了!!
残すところ講義日数60日。
おもろすぎる……
Posted by とみちゃん at 2012年06月12日 22:30
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。