› ごえんさんのユンタクハンタク › 土地収用
2012年06月04日
土地収用
土地収用(とちしゅうよう)
公共の利益となる事業の用に供するため
所有権等の権利を
権利者の意思にかかわらず
国又は地方公共団体等に強制的に取得させる行為
<対象事業>
○道路(道路法)
○河川(河川法)
○消防施設(消防法)
○学校(学校教育法)
○公民館・図書館(社会教育法・図書館法)
◎社会福祉施設(社会福祉法)
○火葬場(墓地埋葬等に関する法律)
○庁舎(地方自治法)
○そのほか
で
この「収用」には租税の特例があるのです
もちろん法人側は非課税です!
売り主(個人・法人)にも
譲渡所得に係る5千万円の特別控除!!
ただし
あくまで控除を受けられるケースがある。。。というだけ
「収用」の認定を受けるためには事前(初期段階)から
税務署や行政と協議をしておかないとできなくなるらしい
さて5月は教化団体の総会がたくさんありました
別室ではなにやら深刻な会議をしているようです
どんなことが決められているのか。。。
たぶん研修会でしょう~
公共の利益となる事業の用に供するため
所有権等の権利を
権利者の意思にかかわらず
国又は地方公共団体等に強制的に取得させる行為
<対象事業>
○道路(道路法)
○河川(河川法)
○消防施設(消防法)
○学校(学校教育法)
○公民館・図書館(社会教育法・図書館法)
◎社会福祉施設(社会福祉法)
○火葬場(墓地埋葬等に関する法律)
○庁舎(地方自治法)
○そのほか
で
この「収用」には租税の特例があるのです
もちろん法人側は非課税です!
売り主(個人・法人)にも
譲渡所得に係る5千万円の特別控除!!
ただし
あくまで控除を受けられるケースがある。。。というだけ
「収用」の認定を受けるためには事前(初期段階)から
税務署や行政と協議をしておかないとできなくなるらしい
さて5月は教化団体の総会がたくさんありました
別室ではなにやら深刻な会議をしているようです
どんなことが決められているのか。。。
たぶん研修会でしょう~
Posted by かんべ at 23:28│Comments(1)
この記事へのコメント
前期終了!!
残すところ講義日数60日。
おもろすぎる……
残すところ講義日数60日。
おもろすぎる……
Posted by とみちゃん at 2012年06月12日 22:30