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2009年07月01日
固定資産税評価支援事業
土地の価格には
1)国が示す 「公示価格」
2)都道府県が示す 「基準地価」
3)国税庁が示す 「路線価」
4)市町村が示す 「固定資産評価額」
5)実勢価格 「土地流通市場価格」
があります
「公示価格」は公示価格調査地点(調査点3万6百以上)を
全国に定め毎年1月1日の価格を3月に発表しています
「基準地価」は基準地点(調査点3万点以上)を
都道府県が定め毎年7月1日の価格を9月に発表しています
だいたい
「公示価格」「基準地価」を100とすると
「路線価」は80
「固定資産評価額」は70
そして基準のひとつとして利便性や道路を参考にします
①南道路と東道路の角地
②南道路と西道路の角地
③南道路
④東道路と北道路の角地
⑤東道路
⑥西道路と北道路の角地
⑦西道路
⑧北道路
若い番号が評価が上になります
3年に1度の調査です
調査員「前回は未舗装だったのに~」
ごえん「舗装されると困るの?」
調査員「評価が上がってしまうと税金があがるのよ」
ごえん「ほほぉ~」
調査員「何とかしないと!」
さすが!!
何とかするのね~
たった2時間の尾行で焼けた肌を何とかしないとっ!!
Posted by かんべ at 23:28│Comments(0)